「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.06.14

源泉所得税の納期の特例

従業員様の給与から徴収する源泉所得税は、 支払った月の翌月10日までに納付することになっています。

ただし、給与の支給をする方が常時10人未満の小規模な事業者については、 税務署へ申請書を提出することにより、 納期を年2回(7月10日と1月20日)とすることができます。

この制度を利用する場合には次の2点に注意してください。

?会社の事務負担は軽減されますが、年2回とすると、ある程度の税額に なるため、納付が遅れると半年分の税金に対して不納付加算税と延滞税が 課されてしまいます。

納期限はしっかりと管理するようにしましょう。

  ?年2回納付とすることができるのは、給与、退職金、税理士・弁護士等 への報酬に限られ、それ以外の報酬については、支払った月の翌月10日が 納期限となります。

したがって、すべての源泉所得税が年2回納付とできるわけではありません。

また、あまり知られていませんが、小規模な事業者については、給与から 徴収した住民税も、各市役所に申請することにより、納期を年2回(6月10日 と12月10日)とすることもできますので、一度検討されてみてはいかがで しょうか。