中小企業金融円滑化法は2度にわたって延長されてきましたが、
来年3月末に終了が予定されています。
この円滑化法は、中小企業や住宅ローンの借り手が
金融機関に対して、貸付条件の変更等の申込みがあった場合に、
その変更に応じるよう金融機関に努力義務を課したものです。
また、金融機関にはその実施状況や体制整備状況についての開示や
行政庁への報告も義務化されています。
現在この円滑化法により、
資金繰りの厳しい中小企業からのリスケ依頼を
金融機関が受け入れやすい環境となっていますが、
今年度に入り、円滑化法の終了を見据え、
借換えに応じず、倒産を余儀なくされている中小企業が出てきています。
このような金融機関の対応は、
業績低迷の続く中小企業にとっては死活問題です。
今後は厳しい経済環境が続く中、
金融機関から借換えやリスケの延長が受け入れられない場合も想定しながらの企業体質の改善が求められます。