「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.08.29

贈与税の申告内容の開示請求

相続税増税は、25年度改正へ棚上げされたものの規定路線であることにかわりはありません。弊社でも、来る大相続時代への対応をどのように行っていくかは、よく議論される話題です。

そこで、専門家として気をつけるべきは、今まで相続とは無縁であった方への対応でしょう。以前より関与のあるお客様と違って、すべて一から順に確認していくことになります。

その中で、制度としてはあるが、あまり行われていない重要な手続きが標題の手続きです。

これは、過去に相続人が、被相続人から贈与を受けたことがあるかを、税務署長に開示していただく手続きです。これを読んで、「相続人に直接聞けばいいじゃないか」と思われたかたも多いでしょう。

しかし、現実にはすべての相続人と直接過去の贈与について話すことが難しかったり、直近の贈与については記憶していても、過去に相続時精算課税による贈与を受けたことを忘れてしまわれる方も、今後は当然出てくるでしょう。(この制度が成立して、来年でもう10年ですから・・・) とはいえ、税務署長に請求する(しかも、税務署長は2ヶ月以内に開示義務がある!)という他の税法には見られない大胆?な手続きですので、出す場合は税理士に相談の上、慎重に判断してください。

請求様式や添付書類を確認される方は、以下のリンクからどうぞ。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2361.htm (矢部恭章)