保険会社から保険料控除証明が届き出し、年末調整を意識しだす頃になってきました。
国税庁より平成24年度「年末調整のしかた」が公表されています。
それによると、前年以前と比べて変わった主な点は以下のとおりとなっています。。
?生命保険料控除の改組
新たに介護医療保険料控除が新設されました。契約時期と保険種類(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)の別に応じて計算方法が異なるので注意が必要となります。
?納期の特例の承認を受けている場合の下期の納期限の延長
従来は、特別な承認を受けた場合のみ1月20日が下期(7?12月分)の期限でした。この特別な承認が廃止され、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等に係る源泉徴収税額については、全て翌年1月20日に統一されました。
なお「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者については、改正は無く、従来通り翌年1月10日が納期限です。
?自動車等使用者の通勤手当非課税限度の変更
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額と距離比例額を超える場合に、運賃相当額までが非課税となる措置が廃止されました。
とくに?の保険料控除の改正は、システムへの入力処理及び事後チェックも以前より複雑になるかと思います。期限のあることなので、事前準備を徹底し、うっかりミスの無いようにしましょう。
(土屋英則)