11月に入り、税務署より年末調整関係の書類が送られてくる時期になりました。と同時に、1月を年度初めとしている企業については、人事異動の時期でもあります。
この場合、転勤者がマイホームについて住宅ローン控除を受けていた場合、何か気をつけるべきことはあるでしょうか?転勤時とその後に分けて説明します。
?転勤時
転勤前に、下記の書類を住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。その際、証明書は未使用分を提出します。
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/52.htm
?その後
再居住する年の確定申告書に下記の書類を添付して提出します。
・住宅借入金等の特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)
・マイホームが住所地となっている住民票の写し
・借入金の年末残高等証明書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/53.htm
なお、近年は国内転勤だけではなく、海外転勤も多いかとは思いますが、上記の規定は転勤先についてなんら制限をしておりません。従って、海外転勤者が住宅ローン控除を受けておられたケースも上記と同様の扱いとなります。
(矢部恭章)