「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.11.14

ドラフト選手がもらう契約金と税金の関係

先月の25日にプロ野球のドラフト会議が行われました。

今年の目玉選手は甲子園を連覇した大阪桐蔭高の藤浪選手で4球団が1位指名をして阪神が交渉権を獲得しました。今年の阪神はBクラスと成績が振るわなかったのでくじを引いた和田監督の今年一番の仕事ではなかったでしょうか。

さて、ドラフト選手が球団と契約する際には、契約金、年俸、契約期間等が提示されます。

高卒のドラフト1位選手ともなると契約金8千万円、年俸800万円がここ数年の相場となっているようです。プロとして働く前からこれだけ提示されることはうらやましい限りです。

では、この契約金には税金はかかるのでしょうか。

雑所得として所得税・住民税がかかり税金を引いた残りが手元に残ることになります。

原則計算で所得税は 8千万円×40%―279.6万円=2920.4万円となります。

しかし、この契約金は臨時的な収入で変動性の高い所得なので“平均課税制度”という税負担の軽減規定が設けられています。

この規定を適用すると(8千万円÷5×33%―153.6万円)+(8千万円×4/5)×23%=1846.4万円となります。

その差はなんと1074万円になります。

この契約金以外にも権利金収入や印税や原稿料、作曲料などの所得に対しても平均課税制度を適用できる可能性はあります。

ただし、この制度を受けるためにはこの方法を選択して確定申告をする必要があります。

知っていないと損をすることになりますので平成24年度で該当される方は検討してみてはいかがでしょうか。

(野口 貴彦)