「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.11.23

海外勤務者の源泉徴収

最近は海外に進出する企業が珍しくなくなってきました。

従業員が海外に長期で行くような場合には給与の源泉徴収で迷うことも多いので今回は海外勤務者の源泉徴収について検討したいと思います。

まず、所得税における居住者とは国内に住所又は居所を国内に1年以上有するものをいいます。非居住者とは国内に住所も1年以上の居所も有しないものをいい、実際の居所をもって判断されます。非居住者になると、国内勤務に係る給与の20%を源泉徴収する必要が生じます。

基本的に個人が海外に出向するような場合には出国する日までは居住者とされ、出国後は非居住者とされます。

ここで非居住者になるかどうかの判断は1年以上の予定で出国するかどうかが基準となります。

出国の翌日から非居住者となるのは1年以上の辞令で転勤した場合で、1年未満の短期出張の場合は非居住者とならず、長期の出向辞令がでて出国した翌日から非居住者となります。

また、国内と海外を行き来しているような場合には、原則国内に居所があるかどうかで判断します。

このように海外転勤等がある場合には、日本で源泉徴収が必要になるかどうかについて判断に迷うこともあるかと思いますのでご注意ください。