「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.12.03

国民年金保険料の後納制度

平成24年10月1日から国民年金保険料の後納制度が スタートしました。

国民年金保険料は、納付期限より2年を経過した場合には 時効によって保険料の納付をすることができなくなります。

この後納制度は、過去10年間の納め忘れた保険料について 平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間 に限り、さかのぼって納付をすることができるという制度です。

国民年金は、現行制度では加入期間40年のうち25年間は 保険料を納める必要があります。

今までは、納付した期間が不足していることにより年金の 受給ができなかった方がこの後納制度を利用することにより 年金受給資格を得られる場合があります。

税務上、後納した国民年金保険料は、その支払った年の 年末調整や確定申告において「社会保険料控除」の対象と なります。

今から年末までに納付する後納保険料については、日本年金 機構から毎年送付される「社会保険料控除証明書」には金額 が反映されていませんので、領収書を添付することにより 年末調整等を受けていただくことになります 過去に国民年金保険料の納め忘れがある方は、一度ご検討を されてみてはいかがでしょうか。

(森脇啓明)