大切なご家族のこと、事業のこと、
あなたの想いを遺言書にまとめてみませんか。
〇一緒に過ごしてきた家族へ、感謝の気持ちを伝えたい。
〇相続で揉めずに、これからも家族仲良く幸せに暮らしてほしい。
遺言は不動産や預金をたくさん持っている人だけが書くものではありません。
遺言がなければ、各相続人は法定相続分により相続することになりますが、
遺言があれば、あなた自身で財産の配分を決めることができます。
例えば、
〇身の回りの世話や介護をしてくれた方に、より多くの財産を相続させる。
〇一緒に暮らしてきた妻や長男に、自宅を相続させる。
〇事業を承継される方に、事業に関わる財産をすべて相続させる。
〇お世話になった法定相続人以外の方に、財産を遺贈する。
〇財産を国や公益法人へ寄付する。
自筆証書遺言では、偽造や隠匿の心配があり、
せっかく書いても民法の要件を満さずに無効になる可能性があります。
そのため、証拠力が高く、偽造や紛失の心配がない
公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
(高田祐一郎)