いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
去年の税制改正では、住宅取得資金の贈与の非課税の金額が見直されたため子どもや孫のために住宅ローンの頭金や取得資金を贈与された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この非課税制度は、子どもや孫が自宅を新築、取得、増改築をするときに、祖父母や父母(直系尊属といいます)は、資金を一定額まで非課税で贈与できる制度です。
非課税限度額は、平成24年から平成26年まで、徐々に減額されます。去年の平成24年は1,000万円、平成25年は700万円、平成26年は500万円となっています。
またこの制度を利用するには、次の一定の要件を満たす必要があります。
・資金を渡す人は、祖父母や父母などの直系尊属であること。
・資金をもらう人は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫で、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は居住が見込まれていること。
・住宅の床面積は、50平方メートル以上240平方メートル以下。つまり、50平方メートル未満のワンルームマンションなどは適用外となります。
この制度は祖父母から孫へと一代飛ばしに非課税で贈与できることも大きなメリットです。
なお、この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。ご注意ください。
(冨田幸裕)