「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.04.16

遅めの医療費…

 サラリーマンは会社から給料をもらい給与所得を得ています。この給与所得に対する所得税は会社から給料が支給される際に天引きされています。この天引きされる所得税は概算で行われており、個人の年間の所得税の金額とは一致しません。そこで、会社が毎年「年末調整」を行いその1年間天引きした概算の所得税と個人の年税額の過不足分を調整します。

 しかし、この年末調整だけでは補いきれないものがあり、それをカバーするためには、確定申告をすることが必要です。補いきれないものの一つに「医療費控除」があります。医療費控除は特別難しい手続きが必要なわけではなく、病院に行った時に領収書を発行してもらいそれを取っておくだけで大丈夫です。

 「医療費控除」は、1月1日~12月31日までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得金額の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合に「最高200万円」まで所得控除を行うことができる制度です。

この制度の対象となる医療費は給与所得者本人の分だけではなく「本人と生計を一にする親族」となっているので一緒に生活している親族の方の医療費も対象となります。

(※ただし、親族であっても生計を一にしていない配偶者や子供のような親族は対象外となります。)  確定申告の時期は過ぎてしまいましたが、今まで「医療費控除」を知らず何もしてこなかった人も最大過去5年間分までなら遡って申請ができますので諦めずに確定申告をすることをお勧めします。