「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.07.16

改正労働契約法

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。

改正内容としては、雇用契約に期間の定めのある非常勤職員について、平成25年4月1日以降の契約期間が5年を超えた場合で、かつ非常勤職員から「期間の定めのない雇用契約への転換(=無期転換)」の申出があった場合は、無期契約に転換しなければならないという内容になっています。

この改正内容を見て、何らかの対策をしなければと思われる方が多いと思いますが、無期転換まで5年あることから、「対策はまだ先で大丈夫」と思われる方もいると思います。

しかし、特に「無期転換させたくない」という場合は今から対策をしておかないと手遅れとなってしまいます。

また、無期転換される職員が発生しても良いという法人についても、無期転換した職員の定年や昇給等をはじめとする労働条件について就業規則に規定する必要が出てきますので、早めの就業規則の整備が必要です。

ゆびすい労務センターでは今回の法改正への対策をはじめ、就業規則改正のお手伝いをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

社労事業部  村本 直人