「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.09.24

教育資金の一括贈与

 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子供又は孫(ともに30歳未満に限ります)に対して、直系尊属(祖父母など)から、教育資金の贈与をした場合には1500万円まで贈与税が非課税となります。

 この非課税制度の適用を受けるためには、金融機関で教育資金口座を開設して、教育資金非課税申告書をその金融機関等の営業所を経由して、所轄税務署長に提出をする必要があります。

 この制度の適用を受ける場合の注意点は以下の2点です。

① 贈与額を慎重に考える。

 教育資金口座に一度入金したお金は、払戻しを受けることができません。また、30歳までに使い切れなかった金額及び教育以外に使用した金額については、贈与税の対象となり、非課税の適用を受けることができません。

 したがって、30歳になるまでに教育資金がいくら必要になるか慎重に考えて、教育資金口座に入金しなければなりません。

② 領収書等の徹底管理。

 教育資金の支払いを行った場合には、その支払いの領収書などその支払いの事実を証する書類等を提出期限(※)までに、教育資金口座を開設した金融機関等に提出しなければなりません。もし、領収書を無くしてしまうと、非課税制度の対象外となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

 ※契約によって異なりますが、最短で支払年月日から3カ月程度です。

 他にも様々な注意点はありますが、以上が最低限注意しなければならないことです。金融機関によって異なりますが、教育資金口座を開設できるのは平成27年12月末までと、まだ期間には余裕があります。これを機に、この制度の適用について、検討してみてはいかがでしょうか。

(天谷 翔)