結婚をしていない男女間で産まれたこども(非嫡出子)と結婚をしている男女間で産まれたこどもとの相続格差を定めた民法の規定(非嫡出子の相続分を、嫡出子の1/2とする旨の規定)について、最高裁判所大法廷は9月4日、憲法違反とする決定を下しました。この判決をうけて国税庁は、「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて」を公表しました。その内容は以下の通りです。
①平成25年9月4日以前に相続税額が確定した場合
嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の再計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の再計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
② 平成25年9月5日以後に相続税額が確定した場合
イ.平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が変更した場合
更正の請求又は修正申告により、以前より確定していた相続税額が変更されるときは、嫡出に関する規定がないものとした相続分により、相続税額を算出します。
ロ.平成25年9月4日以後に新たに相続税額が確定する場合
嫡出に関する規定がないものとした相続分により、相続税額を算出します。
いずれの場合にも、9月5日以後に相続税額が確定する場合には、嫡出に関する規定をないものとした相続分により、相続税を算出することとなります。これから相続税の申告をされる方はもちろんのこと、修正申告又は更正の請求をされる方は気をつけましょう。
(天谷 翔)