「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.11.20

交際費課税の行方

 もうすぐ12月。会社においては、社内の忘年会などの福利厚生のみならず、取引先との接待交際も増える時期ではないでしょうか?  この接待交際について税務で規定している「交際費課税」は租税特別措置法に規定されており、平成26年3月31日が期限とされています。しかし、この「交際費課税」は昭和29年創設から期限を迎えるたびに廃止とならず延長されつづけています。

 平成26年度税制改正法案の中でも延長される見込みです。しかし、単純に延長ではなく大企業において接待交際費は全額損金不算入とされていたところが、中小企業と同様に800万円までが全額損金算入、800万円超は損金不算入とする見込みとなっているようです。

 今後公表される税制改正大綱に注目ですね。