「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.12.05

会社法の改正案が国会へ提出されました

法務省のホームページに、11月29日に国会へ提出された 「会社法の一部を改正する法律案」が公表されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html 改正の内容としては、主に大企業・上場企業をターゲット として、その経営に対する監査等の強化、企業集団の運営の 適正化を目的した内容が柱となっており、改正の目玉は、 □監査等委員会設置会社制度の創設 □株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の  創設 とされているようです。

この改正の目玉だけを見ると、直ちに中小企業に大きく影響 する改正ではないように思いますが、よく見ると細かいとこ ろで影響があるであろう改正案が盛り込まれています。

それは、 □特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設 □監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の  定款の定めを登記事項に追加 です。

前者は、90%以上の持株比率で会社を支配している株主が、 他の少数株主から株式を(強制的に)買い取ることができる という制度です。

特別支配株主が直接買い取ることができるということで、 少数株主排除ための新たな道が開かれたということができる でしょう。

後者は、多くの中小企業で定められている規定で、「監査役 の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」 を登記事項にするというものです。

自身の会社の定款にこの定めがあるということをご存知でない 経営者様も少なくないと思うのですが、この改正法が可決され 取扱いの詳細が決まれば、多くの企業で何らかの検討をする 必要が出てくると思われます。

この改正法案はまだ可決されたわけではなく、施行期日も決ま っていませんが、引き続き注目していきたいと思います。

司法書士法人ゆびすい登記センター   加賀爪 優作