「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.05.01

《社団・財団法人の登記手続が一部変わりました》

平成27年2月27日から、社団法人及び財団法人(一般法人・公益法人問わず)の登記手続が変わりました。

① 設立の登記又は役員等(理事・監事・評議員等)の就任に関する登記の申請書には、本人確認証明書を添付する必要があります。

  【本人確認証明書】の例 (就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一であること) ・住民票 ・戸籍の附票 ・住基カードのコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印) ・運転免許証等のコピー(裏面もコピーし原本に相違ない旨の記名捺印)   但し、再任の場合又は印鑑証明書の添付がある場合は、上記書類は必要ありません。

② 代表理事(登記所に印鑑登録している方)の辞任による変更登記の申請書には、当該代表理事の登記所届出印を押印した辞任届、もしくは、当該代表理事の個人の実印を押印した辞任届及びその印鑑証明書を添付する必要があります。

  印鑑登録していない代表理事の辞任届については、お認印の押印で問題ありません。

これから役員改選の時期がやってきます。お気を付け頂きたいと思います。

登記事業部 穴瀬 素彦