「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.08.26

生前退位

生前退位について連日ニュースなどで世間を賑わせておりますが、税理士業界でも注目の話題となっています。
なぜかといいますと、生前退位をする際、皇位承継のため、天皇陛下から皇太子さまに生前に「三種の神器」を渡すことになります。この「三種の神器」について贈与税課税される可能性があるからです。

これまでは、皇位継承は相続しかありえませんでしたから、相続税法が適用されていました。その相続税法には、三種の神器について次のように規定されており、非課税とされています。

相続税法第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない

1 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

これはあくまでも相続税の規定であり、贈与税の非課税規定は現在ありません。

実際三種の神器に贈与税が課せられたら、かなりの金額になると予想されます。
生前退位による税制改正にも注目したいと思います。

※三種の神器
 草薙剣(くさなぎのつるぎ)
 八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)
 八咫鏡(やたのかがみ)



稲田 光浩 

相 続