H29年税制改正により広大地評価の見直しが考えられています。
広大地とは、宅地を開発する場合に通路等の公益施設の負担が必要となるときに認められるもので相続税評価額の下限割合が0.35となるものです。
財産評価を行うときに減額効果が非常に大きい評価方法となっています。
現行制度の問題点として面積に応じて減額されていたため、取引価格と相続税評価額が大きくことなることがありました。
改正により、面積や奥行など各土地に応じた減額方法が考えられているようです。
また実務上広大地に該当するかどうかの判定が容易でなかったことも考慮して、要件を明確化する方向で進んでいるようです。
この評価方法による制度の適用開始がH30年1月1日以降発生の相続等により取得した不動産からとなります。
改正後は減額効果が薄くなる場合には、新たに資産の組み換えといった対策を考える必要が出てくるかと思われます。
税理士 冨田 幸裕
