「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.04.14

~ 定款変更認可後のスケジュールについて ~

平成29年4月1日から改正社会福祉法が施行されました。

この日をもって新定款が発効し、新評議員が就任することとなります。

法律と定款が変わり行うべき手続きが増えたことに加え、既存の社会福祉法人においては、平成29年4月1日に在任する役員(理事・監事)の任期が、その任期にかかわらず平成29年4月以降に開催される最初の定時評議員会の終結のときまでとなることから、短い期間に①理事会②定時評議員会③理事会を開催する必要が生じます。 

また改正法においては決議の省略、いわゆるみなし決議という制度が設けられ、一定の要件の下で、書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示した時に、理事会・評議員会の決議の目的である事項についての提案をした場合において、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされます。

理事会決議・評議員会決議は、会議を開催して行われるものであることが前提となっているので、運用上は比較的軽微な議案で議論の余地のないものについて、この手続きを利用することが多いと思われますが、便利な制度であることは間違いないので、諸事情によってはみなし決議の利用も選択肢の1つとなりえます。

それでは、以下の「タイムスケジュール例」及び「理事会・評議員会にかかる留意点」を参考にして、法改正に対応いただくようにお願いします。

   登記事業部 米田尚司

教育・福祉