2017.05.26
今や犬や猫などのペットは私たちの生活に身近な存在であり、ペットというより大切な家族のように感じている方も多いのではないでしょうか。
さて、そんな大切な家族の一員であるペット、自分にもしものことがあった時に遺されたペットがどうなってしまうのか心配になりませんか。そんな時、信託制度を利用してはいかがでしょうか。
例えば、ご家族や信頼できる友人を受託者として選定し、自分の財産のうち一部を「ペットが不自由なく暮らせるよう世話してもらうという目的のために使用する」という信託契約を交わすことで、ペットのその後の生活を保障することができます。
まだまだ馴染みの薄い制度ですが、今後需要は高まるかもしれませんね。
信託制度についでは先日弊社が発行した「もしもの時に困らない相続・贈与のバイブル」にも分かりやすく記載していますので、ご興味のある方は是非一度お手にとって下さい。
大阪事業部 高瀬公子