「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.05.15

宿泊税の経理に注意

東京都では平成14年から実施されている「宿泊税」が、平成29年1月1日より大阪府でも導入されました。

対象者は、大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者1人あたりの料金(消費税等及び宿泊サービス以外の食事等を除く)が1万円以上の方に課税され、税額は下記のとおりとなります。

     10,000円未満         ・・・  非課税
     10,000円以上15,000円未満 ・・・  100円
     15,000円以上20,000円未満 ・・・  200円

     20,000円以上 (大阪府のみ) ・・・  300円

納税方法はホテル又は旅館が宿泊者から徴収し、一括して都道府県に納めることになりますので、今まで支払っていた宿泊料金に加え宿泊税を支払うことになります。

ここで注意しなければいけないのは、消費税の取扱いです。

今まで大阪府内に宿泊していた場合、宿泊料金は課税処理を行いましたが、導入された宿泊税は消費税がかかりませんので、下記のような仕訳になります。

※ 宿泊料金が宿泊税も含め21,900円だった場合
(税抜処理の仕訳)
  旅費交通費  20,000 / 現金  21,900円
  仮払消費税   1,600  / 

      租税公課      300  / 

宿泊税に対する租税公課の仕訳が1つ増えることとなり、この仕訳をしておかないと決算期末等に慌てて修正することになりますので、注意して処理を行って下さい。

岡林知里

 

税 金