2017.05.15
対象者は、大阪府内のホテル又は旅館における宿泊者1人あたりの料金(消費税等及び宿泊サービス以外の食事等を除く)が1万円以上の方に課税され、税額は下記のとおりとなります。
20,000円以上 (大阪府のみ) ・・・ 300円
納税方法はホテル又は旅館が宿泊者から徴収し、一括して都道府県に納めることになりますので、今まで支払っていた宿泊料金に加え宿泊税を支払うことになります。
今まで大阪府内に宿泊していた場合、宿泊料金は課税処理を行いましたが、導入された宿泊税は消費税がかかりませんので、下記のような仕訳になります。
租税公課 300 /
宿泊税に対する租税公課の仕訳が1つ増えることとなり、この仕訳をしておかないと決算期末等に慌てて修正することになりますので、注意して処理を行って下さい。
岡林知里