2017.11.24
先日、国税庁は「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。
これによりますと、平成28年度中に行われた相続税の実地調査件数は12,116件であり、そのうち9,930件について申告漏れ等の指摘がされたようです。
これは法人税等の他の税目と比較してもかなり大きな割合となっております。
ちなみに、相続税申告に対しての実地調査はどのくらいの割合で行われているのでしょうか。
こちらも国税庁発表の資料に基づいて計算したところ、相続税の年間申告数の約11.5%の割合で実地調査が行われているようです。
10件に1件は税務調査に移っていることになります。
税務調査が行われ、追徴税額が発生することになりますと、申告漏れのあった部分の本税に加えて、延滞税や過少申告加算税といった罰金等の納付も必要となってしまいますので、できるだけ避けたいところです。
相続税の実地調査は申告書提出から1年経過後に行われることが一般的ですので、申告手続きが完了してもしばらくは安心できない日々が続いてしまいます。
少しでも気になられる方はぜひ、私たちゆびすいグループにご相談下さい。
相続専門部 中村圭吾