「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.11.22

処遇改善等加算Ⅱについて

子ども園や保育所に伺い、理事長先生や園長先生とお話をさせていただくと、特に話題に挙がるのが今年から始まった処遇改善等加算Ⅱの取り扱いです。

そこで以前にもこのコラムで取り上げました処遇改善等加算Ⅱについて、もう一度触れてみたいと思います。

≪概要≫
教育・保育の提供に携わる人材の確保や資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していくため、職員が意欲とやりがいをもって、「長く働くことができる」職場を構築するため、施設の取り組みに応じ人件費等の経費を加算することとなりました。これが「処遇改善等加算Ⅱ」になります。職務や職責に応じた処遇改善を行うことにより、保育園等におけるキャリアアップの仕組みの構築を支援するものです。

「処遇改善等加算Ⅰ」は、職員の平均勤続年数や賃金改善・キャリアアップの取り組みに応じた人件費の加算であるのに対して「処遇改善等加算Ⅱ」は、技能・経験を積んだ職員に係る人件費の加算です。

≪対象者≫ 
 処遇改善等加算Ⅱは園長・主幹保育教諭(主任保育士)・副園長・教頭を除き、通常の保育・教育に従事する全ての職種・職員(非常勤職員を含む)を対象とすることが可能です。

※主幹保育教諭等(副園長・教頭など)については、各施設の給与バランス等を考慮して月額5 千円以上4 万円未満の範囲で配分が可能となります。

    
一方で処遇改善等加算Ⅰの対象となる職員は、職種にかかわらず施設に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)になります。

なお、法人の役員を兼務している職員については、この加算を職員としての給与に充てることとし、役員報酬に充ててはならないことに注意して下さい。

≪加算の要件≫
・月額4 万円の処遇改善の対象者については
 ①副主任保育士、中核リーダー等の辞令の発令
 ②4 分野のキャリアアップ研修の受講
 ③賃金改善が基本給又は職務手当等の月給により支払われること

が必要です。

・月額5 千円の処遇改善の対象者については
 ①職務分野別リーダー等の辞令の発令
 ②1分野のキャリアアップ研修の受講
 ③賃金改善が基本給又は職務手当等の月給により支払われること

が必要です。

なお上記③の賃金改善の基準年度は平成28年度となりますので、平成28年度に支給した処遇改善等加算を除く給与総額を上回らなければなりません。

例えば平成28年度の年収が310万円(=自園の給与水準での年収300万円+処遇改善等加算10万円)のAさんに月額4万円支給する場合、

単純に昨年の年収310万円に48万(=月4万円×12か月)を加算して358万円としてもよいのですが、昨年の処遇改善等加算を除いた300万円に48万円を加算し、処遇を改善させることも可能です。

処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱについては新しい制度でもあり職員の給与に関わるデリケートな問題でもあります。
・他のこども園や保育所では、どのように配分しているのか?
・すでに配分案は決めているやトラブルやリスクが不安。もっと良い案がないだろうか?

といった疑問や不安がある方はお気軽にご相談ください。

大阪事業部 辻田 和彦

 

教育・福祉事業