「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.11.28

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の選択適用

本年の1月からセルフメディケーション税制が施行されています。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
そのため、セルフメディケーション税制を選択した場合、従来の医療費控除を受けることはできません。
逆に、従来の医療費控除を選択した場合、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
したがって、注意する点としては、セルフメディケーション税制を適用した場合には、
セルフメディケーション税制の対象外となる医療費が10万円(総所得金額の5%相当額のいずれか低い額)

を超える場合であっても、従来の医療費控除を受けることはできません。

ここで、どちらを適用したほうがお得なのかという疑問がわきます。

簡易な判別方法としては、まず、医療費の支出が10万円を超えないならば、

従来の医療費控除が適用下限額以下となるので、セルフメディケーション税制が有利となります。

次に、医療費が18万8千円を超えるのならば、8万8千円超を控除できる従来の医療費控除が有利となります。

(セルフメディケーション税制における控除額は8万8千円が限度のため)

もし、医療費全体が18万8千円以下の場合、セルフメディケーション税制の対象とならない医療費が
8万8千円を超えるのであれば、従来の医療費控除が有利となります。
逆に、セルフメディケーション税制の対象とならない医療費が8万8千以下であれば、

セルフメディケーション税制が有利となります。

税理士 中村 忠

 

税 金