「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.12.04

消費税の軽減税率制度

平成31年10月1日より消費税率の引き上げに伴い新たに消費税の軽減税率制度が実施される予定となっています。

今回はこの軽減税率制度についてご紹介いたします。

消費税の軽減税率の対象品目は「飲食料品」及び「新聞」とされています。

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、一定の一体資産(食品と食品以外の資産が一体となって構成されている資産で一の資産に係る価格のみ提示されているもの)を含む人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品や外食、ケータリング等による飲食料品は軽減税率の適用対象とはなりません。

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点で行うこととなります。事業者が飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入又は使用したとしても飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となります。

「新聞」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般的社会事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期契約に基づくもの)をいいます。
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても週2回以上発行され定期購読契約に基づくものは軽減税率の適用対象となります。
コンビニエンスストアで販売する新聞は定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の適用対象となりません。

電子版の新聞は新聞の譲渡ではなく電気通信利用役務の提供となり同じく軽減税率の適用対象となりません。

また、仕入税額控除の適用要件が以下のとおり変更される予定となっています。

区分記載請求書等保存方式(平成31年10月1日から平成35年9月30日まで)
(1)帳簿の記載事項
現行の記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、その旨の記載が必要となります。
(2)区分記載請求書等の記載事項

現行の記載事項に加え①軽減対象資産の譲渡等である旨②税率ごとに合計した対価の額(税込)の記載が必要となります。

適格請求書等保存方式(平成35年10月1日以降)
区分記載請求書等に代えて、税務署長に申請し登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書等の保存が仕入税額控除の適用要件となります。
(1)帳簿の記載事項
区分記載請求書等保存方式と同様の記載が必要となります。
(2)適格請求書等の記載事項

区分記載請求書等の記載事項に加え①登録番号②税率ごとの消費税額及び適用税率(税率ごとに合計した対価の額は税抜又は税込で記載します。)の記載が必要となります。

複数税率への対応が必要な中小企業者等については複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等費用の一部を補助する制度があります。

この軽減税率対策補助金の申請期限は平成30年1月31日までとなっていますので、お忘れのないようご注意ください。

東日本事業部 倉田 博之 

税 金