2017.12.08
最近、S社が報道で「申告漏れ総額62億円で全体の追徴税額は17億円。そのうち、所得隠し1.4億円で重加算税を含めた追徴課税4,500万円」と報道されていました。このように新聞やニュースでよく「申告漏れ」、「所得隠し」、「脱税」という言葉を目にしますが、それぞれニュアンスが違うことは知っていますか?
ポイントは、故意性があるかどうかです。
申告漏れは、経理上の単純な計算ミスなどが原因で税金の計算を間違えたケースをいいます。この場合、追徴課税は「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」のいずれかと「延滞税」を指します。
所得隠しは、故意に税金を減らす行為をいい、悪質性が高い行為です。例えば、売上の隠ぺいや架空経費、架空人件費の計上などがあげられます。この場合、追徴課税は、上記1に掲げたものに代えて、「重加算税」と「延滞税」が課税されます。
脱税は、やっている行為自体は上記2の所得隠しと変わりませんが、悪質行為として刑罰を科すために、検察庁に告発されているものをいいます。通常、申告漏れと所得隠しは、事前通知がある税務調査で発覚しますが、脱税は、「マルサ」と呼ばれる査察官が事前通知なく、強制調査を行い、発覚します。
「申告漏れ」も「所得隠し」も全て「脱税」のように聞こえる言葉ですが、明確に使い分けられています。
堺事業部 吉村 隆宏