2017.12.19
最近、何かと世間をにぎわせている大相撲ですが、税金の観点から見てみたいと思います。
大相撲といえば、取組みの前に土俵の回りを旗がくるくる回ります。
あの1本1本には懸賞金が提供されており、1本の懸賞金は幕内力士の場合6万2千円となります。このうち、5,300円を協会が事務経費として、26,700円を協会が源泉所得税として預り、残りの3万円を力士が土俵の上で受け取ります。
実は、この力士が受け取る懸賞金は事業所得として課税されるわけなのですが、優勝賞金については、別の課税方法が採用されています。
優勝賞金については、一時所得が採用されており、懸賞金の事業所得とは異なり、税金面で優遇されています。
優勝賞金から50万円の特別控除額を控除した後の金額を2分の1にし、その2分の1にした金額に税率をかけて、税金を計算します。
以上が税金の観点からみた大相撲でした。
最後に、余談ですが、取組み後、力士が手を動かした後に懸賞金を受け取りますが、あれは手で空中に「心」という文字を書いているそうです。
皆さん、ご存知でしたか?
税理士 中村 忠