2017.12.27
そのような場合、社長は会社の経営者でもありオーナーでもあります。
「事業承継」という言葉は皆さんよく耳にすると思いますが、オーナー社長は事業承継にあたって次の2つのことを行わなければなりません。
役職を変更するだけなら簡単かもしれませんが、経営のノウハウ等を継承することは一筋縄ではいかない部分です。
自社株式の名義を変更するだけと考えてしまいがちですが、自社株式も立派な財産です。これを後継者に渡そうと思うと贈与税や相続税等の納税の問題が生じてきます。
近年、人材不足で後継者不在となっている会社も多い中、納税の問題が事業承継の大きな障壁となっています。
その問題を少しでも改善する為、平成21年に政府は新たな制度を用意しました。
それが「事業承継税制」です。
細かい要件や内容は割愛しますが、この事業承継税制は先代の経営者から後継者に自社株式を贈与又は相続する際の税負担を軽減するもので、最大で発行済株式数の2/3までを対象として、相続税の80%猶予できるものとなっています。
このようなリスクもあることで、事業承継税制を活用する法人はこれまであまりありませんでした。
新聞等の報道によると、最大で発行済株式数のすべてを対象に税額を100%猶予するような制度になるのではないかとの予想もされています。
いずれにしても事業承継税制がさらに利用しやすく、かつ猶予上限が拡大すれば中小企業の事業承継の流れは大きく変わるのではないでしょうか。
どこまで制度の要件が緩和され、猶予上限が拡充されるのか注目したいと思います。
相続専門部 中村圭吾