2018.01.23
さて、バタバタした1月が終わるといよいよ確定申告の季節となります。ここ数年、所得税に関する改正も多いため、注意しないといけません。
今年の申告からは領収書の添付が必要なくなります。その代わりに「医療費控除の明細書」という書類を作成し、提出することになります。そして、領収書はご自身で5年間保管することとされています。もし、税務署から求められたときは、領収書を提示または提出しなければなりません。
医療費控除の明細書に記載する内容は、去年まで使用していた封筒の表面に書いていた内容とほぼ同じです。明細書には、「医療を受けた人」と「病院・薬局」ごとに医療費の合計を記載してください。領収書を5年間保管しないといけないことが面倒ですね。
上記の方法に代えて、保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付して申告することもできます。医療費のお知らせを添付する場合、明細書の作成を省略することができます。また、領収書を保管する必要もありません。
ただし、保険適用外の医療費や薬局で購入した薬などは医療費のお知らせに記載されておりませんので、こうした医療費については明細書に記載し、領収書を保管しなければなりません。また、添付できる医療費のお知らせは以下の①から⑥までの事項が記載されているものに限られます。
⑥保険者等の名称
上記の①から⑥までの事項を記載するかは各保険組合等の任意となっています。そのため、確定申告書に添付する場合は、ご自身が加入している保険組合等から発行される医療費のお知らせの内容を十分に確認してください。
税理士 緒方 康人