2018.03.09
昨今、保育所に入所できない児童が多く社会問題となっています。
今回のコラムでは、企業主導型保育事業の制度概要と注意点を企業側の目線から解説をしてみたいと思います。
〇 企業主導型保育事業ってなに?
③ 既存の事業所内保育所の空き定員を企業等が利用する。
〇 企業主導型保育事業のメリットとは?
③ 従業員のこどもの待機児童対策となり、地域のこどもも受け入れることで企業の地域貢献に役立つ。
また、企業主導型保育事業の特徴として
・認可保育施設と違い、市町村からの受託ではなく、公益財団法人児童育成協会からの運営費助成となる。
さらに、企業主導型保育事業を公益法人(学校法人・社会福祉法人等)が行う場合、とても気になる税制面でも優遇措置が取られています。
〇 法人税では、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されていますが、この証明書を受けている施設が行う認可外保育事業は、認可保育所と同様に収益事業に該当しないものとして取り扱うことができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/17.htm
〇 消費税においても、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たしている認可外保育施設については、都道府県知事からその旨の証明書が交付されていますが、この証明書を受けている施設が行う認可外保育事業に係る資産の譲渡等の対価(利用料等)は、認可保育所の保育料と同様に非課税に該当します。
給食費、おやつ代、施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)等のように通常保育料として領収される料金等については、これらが保育料とは別の名目で領収される場合であっても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては、非課税です。
また、「地方税」に関しても以下の優遇制度が適用されます。
※平成29年4月1日から平成31年3月31日に助成を受けた事業者等に限る。
平成30年度に企業主導型保育事業の助成金申請や運営サポートをお考えの方は弊社に是非ご依頼ください。
公益法人事業部 神田 聖士