2018.03.26
皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は職業柄、確定申告という大きなイベントが終わりホッと一安心しているところです。
そのリスクを解消する方法がございます。それが金融機関から自動で引落がされ、納付が行える「振替納税」という制度です。
この制度の最大の特徴は、納付書での納期限が3月15日であるのに対して、振替納税制度においては、4月20日前日までに指定の口座に納付額をいれておけば良いという点です。そのため、慌てて納付書をもって金融機関に納付へ行くということが不要となります。
この用紙を、所轄税務署又は、その金融機関に提出するのみとなります。
そのため、所得税に関しては最大年三回(3月、7月、11月)の納付がありますので、この3回の納付作業を省略することもできます。
今後も、皆様納税者にとっての負担が減る制度改正を望んでおります。
佐々木 寿裕