「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.03.26

振替納税

寒い季節が終わり、コートが要らない季節となってきました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は職業柄、確定申告という大きなイベントが終わりホッと一安心しているところです。

皆様におかれましても、3月15日期限の納付が終わり、一息つかれてるのではないでしょうか。
そうした中で、皆様のお手元に納付書が届いてから、納付までの時間がなく大変だったという経験はございませんでしょうか。

そのリスクを解消する方法がございます。それが金融機関から自動で引落がされ、納付が行える「振替納税」という制度です。

この制度の最大の特徴は、納付書での納期限が3月15日であるのに対して、振替納税制度においては、4月20日前日までに指定の口座に納付額をいれておけば良いという点です。そのため、慌てて納付書をもって金融機関に納付へ行くということが不要となります。

手続きも大変簡単なものとなっております。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という書類に、所轄税務署及び指定する銀行口座を記載して頂くのみとなります。

この用紙を、所轄税務署又は、その金融機関に提出するのみとなります。

勿論、所得税だけでなく消費税、そして予定納税に関しても利用できます。

そのため、所得税に関しては最大年三回(3月、7月、11月)の納付がありますので、この3回の納付作業を省略することもできます。

紙申告が電子申告に代わり、納付書が振替納税に代わり、税務署においても、どんどんペーパーレス化進んでおります。

今後も、皆様納税者にとっての負担が減る制度改正を望んでおります。

佐々木 寿裕

税 金