2018.03.23
1つ注意点があります。
源泉徴収がされている特定口座や上場株式配当は、申告不要制度があり、基本的に申告するかしないかは任意です。
国民健康保険料が上がったり、医療費の負担割合が3割に上がって、結果的に損をしてしまうことがあります。
その住民税の申告内容をベースに、国民健康保険料や医療費の負担割合が確定するからです。
・介護保険料
平成29年税制改正大綱において、所得税と住民税で異なる課税方法を選択できることが明確化されました。
所得税の還付だけを受けられるわけです。
この住民税の申告は、住民税の納税通知書が送達されるまでに行えば良いので、まだ間に合います!
税理士 高田祐一郎