「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.03.27

所得税の還付申告

 今年の所得税の確定申告も3月15日で終わりましたが、『会社で年末調整をしているので確定申告は不要だと思っていた』という方や『忙しくて確定申告を忘れていた』等という方はおられないでしょうか?
そのような方でも源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらう『還付申告』は確定申告の期限である3月15日とは関係なく、還付申告をする年の翌年1月から5年間行うことができます。
還付申告ができる具体例としては、以下のものが挙げられます。
・年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき
・マイホームの取得などをし、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
・多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
・ふるさと納税など特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
・年末調整後に生命保険料控除証明書が出てきたとき(生命保険料控除)
・年末調整で扶養控除等(異動)申告書を提出したあとに結婚し、配偶者が扶養に入ったとき(配偶者控除)  等
このような場合には、通常の確定申告書に必要書類を添付して提出することで、所得税の還付を受けることができる可能性があります。(なお、平成29年分の所得税については、平成34年12月31日まで申告が可能となります。)

確定申告書の提出を忘れていた方や確定申告書の提出の必要のない方でも、過去5年間、適用できるはずであった控除の適用漏れがなかったか一度確認されてみてはいかがでしょうか。

石田 圭

税 金