2018.04.25
平成30年3月12日より、商業・法人登記の申請書に申請人の商号又は名称の振り仮名を記載する取扱いが開始されました。
公表サイトについては、以前より、検索方法に係る利便性向上の観点から、法人名の振り仮名情報の登録も求められており、今般、商業・法人登記の申請書に法人名の振り仮名の記載を求める取扱いが開始されました。
また、登記申請時ではなくても、会社又は法人の代表者であって法務局に印鑑を提出している者は、いつでも、管轄の法務局に会社法人等番号、商号又は名称及びその振り仮名、本店又は主たる事務所等を記載し、法人名の振り仮名を申し出ることができるものとされました。
今後の登記申請の際には、ご留意ください。
穴瀬 素彦