「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.04.25

国税庁が法人名の振り仮名を公表!?

  平成30年3月12日より、商業・法人登記の申請書に申請人の商号又は名称の振り仮名を記載する取扱いが開始されました。

 平成27年10月5日から施行された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国税庁は法務省から商業・法人登記の情報の提供を受け、会社法人等番号を活用して法人番号の付番を行うとともに、公表サイトにおいて、法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在場所の基本3情報を検索、閲覧することができるサービスを提供しています。

 公表サイトについては、以前より、検索方法に係る利便性向上の観点から、法人名の振り仮名情報の登録も求められており、今般、商業・法人登記の申請書に法人名の振り仮名の記載を求める取扱いが開始されました。

 登記申請書には、会社又は法人の種類を表す部分(株式会社等)を除いた商号又は名称の読みを片仮名で記載します。

 また、登記申請時ではなくても、会社又は法人の代表者であって法務局に印鑑を提出している者は、いつでも、管轄の法務局に会社法人等番号、商号又は名称及びその振り仮名、本店又は主たる事務所等を記載し、法人名の振り仮名を申し出ることができるものとされました。

今後の登記申請の際には、ご留意ください。

穴瀬 素彦

 

登記・法務