「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.05.01

免税店でのお買い物

先日、人生で初めての海外旅行をしてきました。

そこで、免税店で買い物をしました。
免税店での買い物が初めてだったので、店員さんに言われるがまま紙に記入し、出発時に税関に提出するという、初体験をしてきました。
そこで、免税店について、お話ししたいと思います。
免税店には、2つの種類があります。
一つの店舗で免税手続きまで終了する店舗と隣接する複数の店舗(商店街やショッピングセンターなど)で購入した商品をまとめて、免税手続きカウンターにて免税手続きをする店舗の二種類があります。

どちらの店舗で商品を購入しても、所定の手続きを行い、その品を国外へ持ち出すことで消費税がかからなくなります。

ここで、そもそも免税店になるためには、どうしたらいいのでしょうか。
免税店になりたい事業者は、税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を記入し、店舗の見取り図、事業内容や取扱商品が確認できる資料などを添付して提出する必要があります。
また、その事業者は国税の滞納がないこと、非居住者の利用が見込まれる場所にあることなどの要件も必要となっています。

複数の店舗でまとめて免税手続きを行う店舗の場合は、免税手続きカウンターへの委託書など別途資料が必要となってきます。

免税店の許可が下りたあと、非居住者に商品を販売した場合、免税店では、
①購入者の氏名、国籍、旅券番号などパスポートの内容や購入商品の品名や数量を記入した「購入記録票」
②同じくパスポートの内容や品名、国外に輸出することを誓約する旨を書いた「購入者誓約書」
を作成します。
その後、「購入者誓約書」に購入者が自筆でサインを行った上で、出国時に税関に提示します。

また、その書類の控えは店舗で保管する必要があります。

このような流れを行うことで、免税店での買い物は消費税がかからなくなっています。

日本では、免税店拡大のためにシンボルマークを作成したり、免税店サイトを開設したりしています。

要件を満たすのであれば、免税店への登録を考えるのも、売上アップの方法の一つかもしれませんね!

大前 ひとみ

 
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