「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.05.08

大リーグ移籍で税収減?!

今年もいよいよプロ野球が開幕しました。

仕事を終え、家に帰って涼しい部屋でビールを空けてプロ野球を見るのが毎日楽しみの方もたくさんいらっしゃると思います。

また、大リーグでも多くの日本人が活躍する時代となり、ニュースでも大リーグの話題がよく取り上げられています。
大リーグといえばやはり、けた違いの年俸額。

先日、日本ハムファイターズから移籍した大谷選手も、移籍に伴って多額の資金が動いています。

大谷選手が住んでいた、千葉県鎌ケ谷市の清水聖士市長が、大谷選手がアメリカへ移住してしまうことで税収が減ることを冗談交じりに「住民票は残したまま、、」とおっしゃられていたのも印象的でした。

これは、高所得者の大谷選手の住民税を市で徴収できなくなることを懸念して発言されていますが、実は、住民票がある場所で必ずしも住民税が課税されるわけではないのです。

どういうことか?
実は、住民票ではなく実際にどこに住んでいるかがキーとなるからです。

もう少し具体的に言うと、住民税の課税は住民票で判断せずに、1月1日に実際に住んでいる場所で判断することになるためです。

住民税にはもう一つ特徴があります。
住民税は1年遅れでやってくる。新卒で入社した場合、2年目から住民税がかかって手取りが1年目より減るとよく言います。
これは住民税の計算に少しタイムラグがあるため発生する現象です。

1月1日に住んでいる場所で前年の1月~12月までの所得を申告する住民税では、前年分が今年に徴収されることになってしまいます。

森山 享亮

 
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