2018.05.08
仕事を終え、家に帰って涼しい部屋でビールを空けてプロ野球を見るのが毎日楽しみの方もたくさんいらっしゃると思います。
先日、日本ハムファイターズから移籍した大谷選手も、移籍に伴って多額の資金が動いています。
大谷選手が住んでいた、千葉県鎌ケ谷市の清水聖士市長が、大谷選手がアメリカへ移住してしまうことで税収が減ることを冗談交じりに「住民票は残したまま、、」とおっしゃられていたのも印象的でした。
これは、高所得者の大谷選手の住民税を市で徴収できなくなることを懸念して発言されていますが、実は、住民票がある場所で必ずしも住民税が課税されるわけではないのです。
もう少し具体的に言うと、住民税の課税は住民票で判断せずに、1月1日に実際に住んでいる場所で判断することになるためです。
1月1日に住んでいる場所で前年の1月~12月までの所得を申告する住民税では、前年分が今年に徴収されることになってしまいます。
森山 享亮