「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.08.21

FXの確定申告

米国とトルコの関係が悪化し、互いに関税を引き上げ、貿易摩擦への懸念等によりトルコの通貨安となっています。
FX(外国為替証拠金取引)で、金利の高いトルコリラを取引されている方もいらっしゃるかもしれません。
FX取引の利益について、所得税の雑所得になり、利益が出た方も損失が発生した方も、確定申告が必要な場合があります。
 
まずFXの課税対象は、為替差益 + スワップポイント(金利) ー 必要経費です。
為替差益、スワップポイントについては、取引業者にもよりますが、年間のFXでの利益が確認できる書類を作成してもらえます。
必要経費については、申告する人が、ご自身で集計する必要があります。
【必要経費に該当するもの】
・取引手数料
・銀行での振込手数料
・セミナー参加費(FX取引のためのもの)
・セミナー会場までの交通費
・書籍代金
・FX取引のために使用するパソコンやダブレット
 FX専用機器でなく、他に使用する場合には、購入代金のうち使用割合程度
 
FX取引により生じる所得は、下記の2パターンの課税方式あります。
①金商法に基づく登録をした金融商品取引業者等による取引                   ・・・申告分離課税
  →FXでの課税所得に対して、一律20.315%の所得税がかかる。
②金商法に基づく登録をしていない金融商品取引業者等(無許可の海外FX業者)による取引・・・総合課税
  →他の所得と合算し、5%から45%の所得税と復興特別所得税がかかる。
 
申告分離課税の場合で、サラリーマン(給与所得2,000万円以下)で給与所得のみ、年間のFX取引で20万円未満の方は、申告不要です。
自営業、サラリーマンで給与所得が2,000万円超である方、損失の繰越控除を受ける方は、20万円未満でも確定申告が必要です。
 
確定申告の提出時期に慌てて、納税のことを考えるより、事前に現状いくら程度納税の必要があるのかを把握することは、投資家として大切なことだと思います。
 
林 宏樹
 
 
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