「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.08.29

印紙税納付計器により納付する方法について

 先日、工事請負契約書を確認していたところ印紙税の欄に印紙税額がスタンプされているものを見ました。たまに見かけるのですが、
どのように納付されるのでしょうか?
 
スタンプで印紙税を納付するには、課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器というものを設置し、この計器により課税文書に納付印を押すことになります。この方法は多くの課税文書が継続的に作成される場合に印紙を貼り付ける煩わしさを避けるために設けられたそうです。
 この印紙税納付計器によって印紙税を納付しようとする場合、事業所を管轄する税務署長に「印紙税納付計器設置承認申請」をします。税務署長は申請に基づいて承認に差支えなければ承認番号を付して事業者に通知します。承認を受けてから、印紙税納付計器を購入し事業所に設置します。
 
では、どのように納付されるのでしょうか? あらかじめ一定期間に必要な印紙税相当額(例えば10万円等)を現金で納付し、印紙税納付計器をその納付額に合わせて使用できるようにセットする必要があります。セットに当たっては、税務署で所定の措置を行った上で封印することとなります。
納付印を押した金額の累計があらかじめ現金納付した印紙税相当額に達したときは、計器は自動的に停止し以後押印できない構造となっているそうです。納付金額を超えた場合は再び納付計器を税務署に提示し現金で納付しセットしてもらえば再び納付印を押すことができます。
 事業所によっては、同一種類の課税文書を大量に作成する場合もあり印紙を保管する必要もなく、貼り付ける手間も省力化され便利かもしれませんね。
 
公益法人事業部  平木
 
 
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