「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.08.31

事業承継税制の確認書

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
特例措置の適用に当たって、まず都道府県庁へ確認書を提出する必要があります。
この確認書は平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁への提出が適用要件となっています。
 
そのため、特例を適用するかは決まっていないが、一定期間内に確認書の提出をしないと特例事業承継税制の適用ができないので提出を検討されている法人も多いのではないでしょうか。
 
今回はこの確認書の必要書類について説明します。
 
提出書類としては、
①特例承継計画の確認申請書
②従業員数証明書
③履歴事項全部証明書のコピー
④定款のコピー
⑤標準報酬決定通知書のコピー(決定日から証明日までの入退社があればその関連書類のコピー)
が必要となります。
 
①の確認申請書には5年間の経営計画や認定経営等革新支援機関による所見等という書面も必要となります。
また、②の従業員数と⑤の標準報酬決定通知書の人数に違いがある場合(入退社などがあったとき)には、入退社時の資格取得確認の書類や資格喪失の書類も必要となります。
特に従業員の入退社が多い法人については従業員証明のために揃える書類が多くなるのでご注意ください。
 
事業承継税制の適用を考えている法人は、特例を適用するしないに関わらず、まずこの確認申請書を先に提出しておくことをお勧めします。
 
冨田 幸裕
 
 
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