「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.09.06

新しい償却資産税の軽減特例

中小企業者が次の設備を取得された場合に、
償却資産税が、通常0%になる特例が創設されています。
 
①機械装置(@160万円以上)
②器具備品・測定工具・検査工具(@30万円以上)
③建物附属設備(@60万円以上)
 
この特例を利用する場合、工業会から証明書を取得し、設備の購入「前」に、
市町村へ先端設備等導入計画の申請をして、認定を受ける必要があります。
 
償却資産税の申告書を提出されている中小企業者であれば、
活用できる特例ですので、設備の購入前に是非ご検討ください。
 
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
税理士 高田祐一郎
 
 
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