「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.09.11

災害時の復旧費用

 日本全土で発生している一連の災害により、被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大型のトラックが転倒した、道路にひびが入った等大きな被害が報道されております。
 貴社におかれましても、商品や事務所等に少なからず被害があったのではないでしょうか。
壁の修理一つとっても、よくよく見ると色々な箇所の修繕が必要となり、二次災害を回避する目的での補強工事などは、多額になるというケースも多く見受けられます。
 その際、修繕費で経費処理できるのか、資産計上が必要なのか、といった問題が生じます。
通常であれば、20万未満やおおむね3年周期のものであれば、修繕費となるといった考えがございます。(法基通7-8-3)
 災害の修繕なんて、簡単に20万超えてしまうから資産計上が必要なのか!?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。
 災害時に関する補強工事に関しては、修繕費として経費処理できるという規定がございます。(法基通7-8-6)
 これは、被災資産について行う補強工事等に要する費用については、修繕費部分と資産に計上すべき部分との区分が難しいと考えられるためです。
 新たに資産を取得した場合につきましても、損壊等をした資産の被害前の効用を維持するためのものであれば、修繕費として処理できます。
 一方で、単独で効用を発揮するような資産の取得は、資産計上が必要となります。
(例 災害の発生を契機とした防災対策施設としての貯水池など)
 
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡頂ければ幸いです。
 
大阪OF 佐々木
 
 
税 金