「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.10.03

ふるさと納税の見直し

ふるさと納税は平成20年度から始まり、近年では返礼品等で注目を集めています。
平成29年度の寄附金総額は3,600億円超となり、平成20年度より約44倍も増加しています。
 
ふるさと納税制度が寄附金総額が増加した理由は、主に下記の4点が考えられます。
 
・地方自治体が多彩な返礼品を揃えた
・ふるさとチョイスなどのインターネットサイトの開設
・平成27年度より市府民税の税額控除額の引き上げ
・確定申告をしなくてもよいワンストップ特例制度の開始
 
そして過熱する返礼品競争を食い止めようと9月11日に総務省が制度を見直すと発表しました。
 
「返礼品の調達価格を寄附額の3割以下」等などの方針が発表されており、
246市町村が返礼割合3割超を送付しており、是正が求められています。
 
総務省が発表した制度見直しは、早ければ2019年4月から適用され、
是正されない市町村は寄附金控除対象外となる可能性があるため、
ふるさと納税者である私たちも今後の発表に注目です。
 
なお、この返礼品等は、法人からの贈与により取得したものと考えられるため、ふるさと納税者の一時所得に該当します。
一時所得には特別控除の50万円があるため、他の一時所得の収入と合わせて
50万円を超えていなければ、申告する必要はありません。
返礼品等だけで50万を超えるのは、返礼品が寄附金の3割だと仮定した場合、
約167万円の寄附をすることになりますが、高収入の方には縁のない金額になります。
ただし、保険金の一時金等を受け取られた場合は、満期保険金の利益部分とふるさと納税の返礼品の合計が一時所得になりますので注意しましょう。
 
岡林千里
 
 
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