「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.10.12

消費税率引き上げ時の注意点

2019年(平成31年)10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。
増税と同時に、日常生活に必要な一定の品目については、現行の8%のまま据え置くといった軽減税率が実施されることも決まっています。
増税を目前に、軽減税率については大きな注目が集まっていますが、経過措置もまた重要です。今回は、経過措置の代表的な例を2つご紹介します。
 
① 請負工事等
工事や大規模修繕の予定はありませんか?
請負契約に基づく工事などの場合、施行日後の引渡しであっても、2019年3月31日までに契約を締結しているときに限り、8%の税率が適用されます。
ただし、2019年4月1日以後に契約の変更があり、契約金額が増額された場合は、追加工事等については10%の税率が適用されます。
契約金額も多額になりがちで、消費税が金額に与える影響も大きくなるため、契約のタイミングには注意するようにしましょう。
 
② 資産の貸付け
2019年10月1日以後も引き続き貸付けを行う(受ける)場合も2019年3月31日までに一定の要件を満たした契約を締結しているときに限り、8%の税率が適用されます。
長期契約の場合、数年にわたり貸付けに対する支払を行うことになりますが、施行日の半年前までに契約を締結していれば、契約期間終了時までは現行の8%の税率の適用が可能です。
 
このように、一部の取引については、施行日通りではなく、半年前の時点が税率の分岐点となります。
工事や設備投資などを検討されている場合は、できるだけ2019年3月31日までに契約を締結しておくようにしましょう。
 
宮嶋 亜湖
 
 
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