「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.10.16

個人が寄付金を支出した場合の取扱い

 先日、有名ベンチャー企業の経営者の方が民間人初の月の周回旅行計画を発表し話題になっていました。この方は夢に「世界平和」を掲げており月旅行もその一環だそうです。月旅行以外にも世界平和の為に様々な活動をしているそうで、調べてみると熊本地震の際には、個人で熊本県と大分県にそれぞれ1,000万、なんと計2,000万円の寄付を行ったそうです。有名な経営者の方ですので、きっと収入も高いと思いますが、それでも2,000万の寄付は高額ですよね。
 
 個人が一定の団体に対して寄付を行うと、確定申告の際に所得金額か税額から一定の金額を控除することが出来ますが、下記のように支払先の団体によって税務上の取扱いが異なります。
 
①被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して寄付金を支払った場合
「支出した特定寄付金の額-2千円」が寄付金控除の対象となり、所得金額から控除されます※総所得金額の40%を上限
②日本赤十字又は社会福祉法人中央共同募金会に対して寄付金を支払った場合
「支出した特定寄付金の額-2千円」が寄付金控除の対象となり、所得金額から控除されます※総所得金額の40%を上限
③被災地域の救援活動等を行っているNPO法人に対して寄付金を支払った場合
 そのNPO法人が「認定NPO法人等」である場合・・・寄付金控除として所得金額から差し引くか、寄付金特別控除として所得税額から差し引くか、 選択適用が可能です。
    そのNPO法人が認定NPO法人でない場合・・・所得控除及び税額控除の対象となりません。
また、控除を受けるためにその明細書の取得が必要となります。寄付を行った場合確定申告の際には忘れないように注意して下さい。
 
高瀬 公子
 
 
税 金