「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.10.18

働き方改革関連法案で何が変わる?

近年、「働き方改革」という言葉が世間を騒がせています。これから労働者の働き方を変えていかないといけないとは思いつつも、どう変えていく必要があるのか分からないという経営者の方も多いのではないでしょうか?
 
全ての内容を網羅すると書ききれないので、今回は、来年4月より施行される有給休暇の取得についてご説明いたします。
 
・年次有給休暇の5日取得義務化
年次有給休暇が10日以上ある労働者について、付与日から1年以内に5日以上、年次有給休暇を取得させる必要があります。
現状で労働者に年5日以上、確実に取得できている法人様は大丈夫ですが、まだ有給休暇を十分に取得させることができていない法人様も中にはあると思いますので、対策を行う必要があります。
 
単に労働者に対して「有給を取得して下さい」と通知をしても、仕事が忙しくて休みが取れない、休みをとっても家で暇をしているから仕事をしたい、有給を取得することに罪悪感がある、といった理由で有給を取得しない労働者も中には居られるかと思います。その方を取得しないからといって放置していると法人に対して罰則が与えられる可能性が出てきます。
 
その場合には、労働基準法第39条第5項にある「年次有給休暇の計画的付与」という制度を使用しましょう。
 
この制度は、各個人に付与されている有給の日数について、年5日を超える範囲については法人側が有給の取得日を決定できる制度です。
 
制度の適用には労使協定の定めが必要になりますが、下記のような取得方法をすることができます。
(1)事業場全体の休業による一斉付与の場合、具体的な年次有給休暇の付与
(2)班別の交替制付与の場合、班別の具体的な年次有給休暇の付与
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与
 
上記のような定めを事前に計画しておけば、事前に休みを取得する日が分かっているので、その休みの日に合わせて業務量を調整したり、シフトを調整したりする対応ができ、また職場の方々もあらかじめその人の有給取得日が早くから分かりますので、仕事の進め方も調整することができます。
 
今回は有給取得の義務化についてご紹介しましたが、働き方改革関連の法律はこの他にもいくつか変更点があります。
今後の業務の進め方、方針も見直さないと対応できない可能性もありますので、法改正の情報収集は積極的に行うようにしていきましょう。
 
社労事業部 山本 裕貴
 
 
労 務