「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.10.29

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
 
この改正は平成30年分以後の所得税について適用され、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されています。
また、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前は給与所得者の合計所得金額に制限はありませんでした)。
 
実務的な処理の変更点としては、給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容についての変更があげられます。
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」には「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。
「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
 
また、この変更に伴い、平成29年分までの「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年分からは「給与所得者の配偶控除等申告書」に改められ、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分より「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となりました。
 
上記以外にも、細かい内容で以前までと異なる点や、ケースバイケースでの対応が必要とされる場合があるかと思われます。
 
経理事務を任せられている方にとっては、ただでさえ忙しい年末年始の時期に、改正内容を再度復習されるのは時間的に余裕があまりないのではないでしょうか。
 
年末年始にバタバタしないで済むように、今のうちに顧問税理士などに今年の年末調整について相談してみてはいかがでしょうか。
 
森山 享亮
 
 
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