平成30年7月に民法の相続関連の規定が約40年ぶりに改正されました。
この改正の背景は、少子高齢化の進展や高齢者の離婚、再婚の増加といった相続と関連する現代の社会情勢の変化を反映する必要があるからとされています。
改正の内容が理解できるように、簡単に要点だけをまとめて確認しましょう。
1、配偶者居住権制度の創設
(1)配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、下記のいずれか遅い日までの間、無償でその建物に住み続ける事が出来ます。
①遺産分割協議により、その建物の帰属が確定する日
②相続開始の日から6か月を経過する日
(2)配偶者居住権
上記(1)の建物に居住している配偶者は、遺産分割または遺言によって、「配偶者居住権」を取得した場合、終身の間、その建物を使用したり、賃貸する事が出来ます。
この居住権の相続税評価額は、従前の所有権の評価に比べて、低くなるため、配偶者は老後の生活のために預貯金などの金銭債権をより多く相続できるようになります。
2、居住用財産の贈与または遺贈の持ち戻し免除
婚姻期間が20年以上の夫婦がどちらかの配偶者に対して、居住用不動産を贈与または遺贈した場合、従前は遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われ、遺産分割の対象となる財産額に贈与した居住用不動産が足し戻されて計算されていましたが、今回の改正でこの取り扱いがなくなります。これにより、遺産分割協議において配偶者は改正前より多くの遺産を取得できるようになります。
3、預貯金の払い戻し制度の緩和・創設
今回の改正で①家庭裁判所における仮払要件の緩和、②家庭裁判所を経ないで、預貯金の払い戻しを一定限度額まで認める制度の創設がされました。これにより、遺産分割が決まらないケースであっても、被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。
4、自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言に添付する財産目録は、自筆以外でもパソコンなどにより作成する事が出来るようになりました。
ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要になります。
5、遺留分減殺請求の改正
改正前まで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたものは、「遺留分侵害額請求権」に変わります。
「遺留分侵害額請求権」は、①金銭債権のみを対象にする、②相続人が得た特別受益の算定期間は、改正前が無制限だったものが、改正後は10年前までと期間が限定されるようになりました。
6、特別寄与料制度の創設
相続人以外の親族が被相続人に対する療養看護等を行ったことで、被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合、相続人に対して金銭を請求する事が出来るようになりました。
堺OF 吉村 隆宏