今年も年末調整の時期が近づいてきました。
経理や総務の方々は、税務署から年末調整の手引きも届いた頃かと思います。
サラリーマンの方も、そろそろ控除証明書などが届き始めているのではないでしょうか。
さて、そんな年末調整ですが昨年とは少し異なる部分があることをご存知でしょうか。
実は記載すべき書類が1枚増えるのです。
昨年までは、年末調整を受けるサラリーマンの方は、勤務先に下記の2つの書類を提出していたかと思います。
「扶養控除等(異動)申告書」
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
このうち、 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が、「保険料控除申告書」となり、
別途「配偶者控除等申告書」という用紙の提出が必要となったのです。
新たに提出が必要になった「配偶者控除等申告書」は配偶者控除の適用を受けようとする方のみ提出が必要となります。そのため、配偶者控除の適用可否によって提出すべき書類の数が異なります(2枚又は3枚)ので要注意です。
各会社で書類の取りまとめをされる方は、あらかじめ従業員の方へ説明をしておいた方が良いかもしれません。
では、今回から増えた「配偶者控除等申告書」ですが、どのような事項を記載するのでしょうか。
・給与所得者本人の所得金額(見積額)
・配偶者の所得金額(見積額)
大きく分けて上記の2点の記載が必要となります。
これらの記載が必要となったのは、税制改正により配偶者控除の内容が変更になった為です。
今回の改正により、配偶者の所得だけでなく給与所得者本人の所得も控除額に影響することとなっています。
年末調整は事前の準備が大切です。
本年度からの変更点も踏まえて、スムーズに作業が行えるように準備しましょう。
堺OF 中村 圭吾