「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.11.22

年末調整で誤りやすい項目

12月が近づき、世の中があわただしくなっているのを感じます。
税務的な慌ただしさでみれば、12月の大仕事である年末調整があります。
 
そこで、今回はその年末調整でよく誤りのある項目についてみてみたいと思います。
 
①生命保険料の区分を誤ってしまう。
→生命保険料の区分については、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つがあります。この区分を誤ってしまうと、
 控除額が適正に計算されないことがあります。
 
②年末調整時に生命保険料控除額の証明書を紛失している。
→生命保険会社等から届いた際に、すぐに保管して紛失しないことが一番です。万が一、紛失してしまった場合は、
 早めに生命保険会社へ再発行を依頼しましょう。
 
③寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている。
→記載が漏れることで、年末調整業務を行う者が漏れていることに気づきにくい面があります。
 
④年少扶養親族の障害者控除が漏れている。
→年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象にはなりません。
 しかし、年少扶養親族が障害者の場合は、障害者控除の適用があります。
 
そして、今回から改正され特に注意が必要なのが、
 
⑤納税者本人の所得を無視して、配偶者控除額を計算している。
→これまでは、配偶者の所得ばかりに注意していましたが、改正後は、配偶者の所得ももちろんですが、
納税者本人の所得にも注意を払う必要があります。
 
納税者本人の給与収入(以下、目安)が1120万円以下であれば、配偶者控除額が38万円
 
納税者本人の給与収入が1120万円超から、1170万円以下については、配偶者控除額が26万円
 
納税者本人の給与収入が1170万円超から、1220万円以下については、配偶者控除額が13万円
 
納税者本人の給与収入が1220万円超であれば、配偶者控除の適用はありません。
 
以上のように、納税者本人の給与収入(ひいては所得)の金額で、配偶者控除金額が変動するため、
最終的な納税者本人の所得を確認する必要があります。
 
 
いかがでしょうか?
年末調整の書類については、忙しい中で記載したり、よく分からないまま記載してしまうと、本来の税金
よりも多く負担してしまう恐れがあります。
上記のことなどに留意して、年末調整に誤りのないよう注意しましょう。
 
中村 忠
 
 
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